コラム
米国特許法上の小規模事業体に該当する非営利団体について

米国特許法施行規則(37 CFR § 1.27(a))によると、(1)個人、(2)小企業、及び(3)非営利団体は、小規模事業体(small entity)として料金の割引を受けられます。但し、何れの場合も出願人の全てが小規模事業体であり、大規模事業体 (large entity)に権利譲渡やライセンスしておらず、かつ、その義務を負っていないことが条件となります。 「小企業」は関連会社を含めて従業員 […]

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