弁理士法人もえぎ特許事務所
米国特許法上の小規模事業体に該当する非営利団体について新着!!

米国特許法施行規則(37 CFR § 1.27(a))によると、(1)個人、(2)小企業、及び(3)非営利団体は、小規模事業体(small entity)として料金の割引を受けられます。但し、何れの場合も出願人の全てが小 […]

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