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訴訟

 特許や意匠、商標は、権利を取得するのが最終目的ではありません。特許発明、登録意匠や登録商標の権利を行使することによって、初めて活用できるのです。せっかく権利を取得しても、有効に権利行使できなければ何の意味もありません。当事務所では、特許出願の項で述べたように有効に権利行使できる強い権利の取得を目指しています。
 一方、近年の知的財産に関する関心の高まりと共に、企業間の競争も熾烈になってきており、ある日突然、警告状が送られてきたり、知らない間に自分の権利を他人に使用されてしまうことも多くなっています。
 当事務所では、係争の対応に経験豊富な弁理士を有し、警告状を送付する場合や提訴する場合、あるいは図らずも警告状を受け取ったり、訴訟を起こされた場合など、どのような場面においてもクライアントの皆様のご相談に応じ、最善の解決手段をご提示できる体制を整えています。
特許業務法人もえぎ特許事務所
〒103-0022 東京都中央区日本橋室町一丁目12番3号 Kanal Platz 7階  
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