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外国出願

 特許権の効力は、特許権を取得した国の領域内に限られ、その領域を越えて他国にまで及ぶものではありません(知的財産権制度の「属地性(属地主義)」)。例えば、日本の特許法に基づいて特許出願した発明に、日本の特許庁で付与された特許権は日本国内のみ有効であり、外国にまでその権利が及ぶものではありません。したがって、外国において日本と同様に特許権を取得したいときは、その国の特許庁に出願し、特許権が付与されて始めて有効となります。

 当事務所は、PCT出願(国際特許出願)を含めて日本から外国へ、あるいは外国から日本への特許出願を数多く手がけ、長年の実務で培った豊富な経験、知識を有しています。また、当事務所は関係各国の代理人との連携を密に保ち、特許権を効率的に獲得するよう努めています。例えば、高品質な英文明細書を作成するために、担当弁理士のチェックに加えて、特に重要な特許出願は当該技術分野に確かな知識を持った外国代理人によるネイティブ・チェックを事前に行うこともよくあります。

 当事務所は、クライアントの皆様とのコミュニケーションをとりながら、結構面倒な手続きや業務を培った経験や知識、さらに外国代理人の専門的知識をも活用して処理し、有効な権利を迅速かつ円滑に取得することを目指しています。

 当事務所は、既に日本特許庁に出願された日本出願に基づいて外国出願やPCT出願をする場合、中途受任して外国出願やPCT出願の段階からの業務もお引き受け致します。 外国出願やPCT出願について、疑問や照会したい事項がありましたらためらわず何でもご相談下さい。

 また、特許庁のホームページやウィキペディアなどに紹介されていますのでぜひご参照下さい。

icon特許庁HP>PCT国際出願制度の概要
iconフリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
iconウィキペディア>工業所有権の保護に関するパリ条約
iconウィキペディア>特許協力条約
弁理士法人もえぎ特許事務所
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