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特許出願

1.もえぎの得意とする分野について
 当事務所では、特に化学関連分野を中心に食品、ライフサイエンス(バイオテクノロジー、医薬等)、環境、エネルギーなどの分野に力を注いでいます。当事務所に在籍する所員は、これら分野に関して、企業の知財部門や研究開発部門、大学院や研究所での研究歴、米国留学の経験を有しており、近年、技術革新の著しいこれら分野、例えば、遺伝子やタンパク質関連特許、新素材の開発が進む化学、環境やエネルギー分野の案件、そして、これらの融合分野にも十分に対応できるよう常に研鑽を積み重ねています。
2.もえぎの特許出願の特徴 -その1-
 発明者にとって、どのような発明を、どのような方法で出願し、あるいはどのようにして特許事務所に依頼すれば良いのかわからないという状況は、意外と多いのではないかと思われます。当事務所では、例えば、発明者や知財担当がご用意された明細書等のドラフト、技術・出願提案書、和文や英文の投稿論文原稿などを基にして、様々な角度から発明を抽出し、特許出願へすすめるべく対応致します。そして、このような作業をすすめるにあたっては、発明者や知財担当者との対話が特に重要だと考えています。対話によって発明を的確に理解し、さらなる発明のアイデアを引き出し、将来の研究の展開や成果を予測しながら明細書等を作成することが可能になると考えているからです。
3.もえぎの特許出願の特徴 -その2-
 当事務所では、特許出願は、出願後の審査等を予測し、さらには、権利化後の発明の実施・ライセンス契約・訴訟など特許権の活用する段階までを念頭において検討すべきものと考えています。その為には、特許庁の審査等の傾向や動向を理解すること、発明の実施・ライセンス契約・訴訟などに関わる様々な問題点を理解することが必要です。特に、近年、知財高裁より重要判決(例えば、H17.11.11 知財高裁平成17(行ケ)10042(サポート要件の判断基準等に関する判決)など)が出されたことなどを考慮しますと、審査・審判実務に精通していることは、より強い権利の取得を目指す上で重要な要素です。当事務所では、特許庁での豊富な審査・審判実務、そして訴訟の経験を有する弁理士がいますので、これらの点に対応しつつ特許出願に対応する体制を整えています。
4.もえぎの特許出願の特徴 -その3-
 ビジネス・科学技術のボーダーレス化がすすむ時代にあっては、特許出願を検討するにあたってもグローバルな思考が必要です。即ち、ビジネス・科学技術には国境がないこと、特許要件の審査が国内外を基準としていること、権利化後の発明の実施・ライセンス契約・訴訟などにおいてもボーダーレス化がすすんでいることを考慮しますと、国内特許出願の書類も国際的に耐えられるものであることが望まれます。当事務所では、これまで蓄積された様々な経験に基づいて、国際的にも耐えられる特許出願に対応すべく常に研鑽を重ねています。
5.クライアントの皆様とともに
 以上の点を踏まえて、当事務所では、発明者・知財担当者とともに発明の芽を育てる段階から出願、そして権利化後の発明の実施・ライセンス契約・訴訟などに対応して参りたいと考えています。その為には、出発点である特許出願の段階が重要であると考えています。そこで、特許出願をご依頼いただくにあたって、当事務所では、以下の点を提案させて頂きたいと思います。

(1)ご依頼にあたってご用意していただくもの
発明者・知財担当者との対話を通して発明を的確に理解し、これを明細書等に表現するために以下の書類のご提供をお願いしたと思います。
【1】発明を説明する資料
ここでいう資料とは、例えば、発明が物に関するものであれば、その物がどのような性質を有し、どのように製造され、どのような用途があり、また、従来の物とどのように異なるのか等についての情報を示すものです。明細書等のドラフト、技術・出願提案書、和文や英文の投稿論文原稿などでもかまいません。
【2】可能であれば先行技術の情報
【3】出願人の情報(お名前又は名称・住所又は居所)

(2)打ち合わせについて
前もって頂いた上記の資料を基に、意見交換をし、出願の方向性を定めていきたいと思います。
(3)明細書等の作成
打ち合わせ後、当事務所の担当者が明細書等を作成いたします。その際に、発明の説明、図面等について再検討し、必要であれば再度打ち合わせを行います。また、メール、ファクシミリ、Web会議による意見交換も適宜行います。
(4)明細書等の出願書類の送付
明細書等の原稿が出来上がりましたら、送付し、その内容をご確認して頂き、修正が必要とあれば修正し、再度、ご確認していただき、原稿の質を高めていきます。

特許が知りたい 特許が知りたい 2010年6月30日号 (PDF 3.2MByte)

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